「特別支援教育就学奨励費」というものを聞いたことがあるでしょうか。

障がいのあるお子さんのいらっしゃるご家庭は知っておくと良いものです。

特に収入額に応じて額も異なるので、お困りの場合は教育に関わる費用を全額支給されるかもしれません。

この記事ではこの奨励費について詳しく解説するので、ぜひご一読ください。


□特別支援教育就学奨励費とは?


これは、障がいを持っている幼児児童生徒が対象の制度です。

障がいのある子どもが特別支援学校や小学校、中学校の特別支援学級で学ぶ時に、その保護者が負担する教育に関連する経費について補助がされるものです。

この場合の関連する経費とは、通学費や給食費、教科書費や学用費など学校で発生するものがあります。

また、修学旅行費や寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費なども必要に応じて対象となります。


この補助費は、家庭の経済状況に応じて異なります。

また補助するのは、国や地方公共団体です。


なお、平成25年度より、通常の学級で学んでいる児童生徒についても補助の対象になっています。

この対象の児童生徒は、学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度とされています。


□特別支援教育就学奨励費の支給額について


上記で、補助費が家庭の経済状況に応じて異なると説明しました。

具体的には、どれくらいの支給額なのでしょうか。

東京都を例にしてご紹介します。


東京都においては、保護者の収入額に応じて支弁区分というものが決められています。

支弁とは、支給されるものが金銭である場合に使われる言葉で、支弁区分とは、支給の額を決めるために振り分けられている段階です。

この区分は子どもが施設などに入っている場合を除いて3つに振り分けられます。


それぞれ、第1段階、第2段階、第3段階で、第1段階は収入額が生活保護基準の1.5倍未満です。

この場合は、全額補助されると定められています。

第2段階は生活保護基準の1.5倍から2.5倍の収入で、半額分補助されます。

そして、第3段階は生活保護基準の2.5倍以上の収入額で補助はありません。


ただ、これは東京都での基準です。

自治体によって第3段階出会っても半額分の補助が出るところもありますので、お住まいの自治体をお調べください。


□まとめ


この記事では、特別支援教育就学奨励費について説明しました。

これは、家庭の収入状況によって支給額が異なります。

それぞれお住まいの自治体によって額が異なるので、確認されることをおすすめします。

ぜひ参考にしてみてください。



令和3年放デイ・保護者評価.pdf


令和3年度放デイ・事業所評価.pdf


令和3年度児発事業所評価.pdf


令和3年度児発・保護者評価.pdf