特別児童扶養手当を受けるためには、条件があります。
条件を知らないと、受けたいと思っても行動に移せません。
この記事では、特別児童扶養手当についてご説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
□特別児童扶養手当とは
そもそも特別児童扶養手当とは何でしょうか。
特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神、又は身体に障がいを持つお子さんを育てている父母などが受けることのできる手当です。
つまり、給付の対象は、障がいのあるお子さんを持つ親御さんとなります。
この手当は、1960年代に制定された法律によって始まりました。
豊かな生活を促進することを目的として制定されたもので、子どもが20歳になるまで支援されます。
ただ、支給に際して所得の制限が設けられています。
扶養している人数によっても異なるので、注意してください。
手当として支給される額は、等級によって変わります。
特児1級認定の場合は、51500円で、2級認定の場合は34300万円です。
この値は今度改定されるかもしれないので、申し込む際に最新のものをご確認ください。
支払われる月は、4月、8月、11月の年に3回です。
それぞれの11日に口座振込で支給されます。
□特別児童扶養手当の条件とは
手当を受けるためには、6つの条件を満たす必要があります。
その条件についてご紹介するので、ご確認ください。
1つ目の条件は、給付の対象となる子どもが20歳未満であることです。
20歳までの支援を目的としています。
2つ目は、その対象の子どもが日本に住んでいることです。
3つ目も同様で、その子どもの親もしくは養育者が日本に住んでいることです。
国外にいる場合は、対象とはなりません。
4つ目は、対象となっている子どもが保育所、通園施設、母子生活支援施設以外の児童福祉施設に入所していないことです。
ややこしいですが、保育所に通っている場合などは大丈夫です。
5つ目は、対象の子どもが障がいが理由での公的年金を受給できないことです。
6つ目は、受給者や配偶者、もしくは扶養義務者の前年所得が、定められた額を超えていないことです。
□まとめ
この記事では、特別児童扶養手当についてご説明しました。
これは、障がいのある子どもを持つ親御さんに対して支給される手当でした。
生活が豊かになるための支援を目的としています。
所得制限や条件などに関してご不明点がある場合は、お住まいの自治体の子育て支援窓口で相談されると良いです。