精神障がいと発達障がいは異なるものですが、違いはご存知でしょうか。

今回は、この2つの違いについて解説します。

それ以外の障がいについてもご紹介するので、ぜひご一読ください。


□精神障がいと発達障がいの違い


精神障がいとは、行動や精神に関して特定の症状があることで、生活するうえでの機能に障がいを伴っている状態です。

統合失調症やうつ病、不安障がいなどが精神障がいに含まれます。

症状としては、幻覚や妄想、抑うつ気分、不安など様々なものがあり、人によってもその程度や症状は異なります。


発達障がいは、精神障がいに含まれています。

自閉症スペクトラム障がい、学習障がい、注意欠如多動性障がいなどが挙げられます。

社会性や読字・書字、注意力などに関係する脳機能の障がいが想定されていて、多くの場合、それらの症状が小さい頃に発症するといわれています。

また、高次脳機能障がいや知的障がいも大きく分けると精神障がいに含まれます。


□身体障がいについても知っておきましょう


上記では、精神障がいと発達障がいの違いについて簡単に紹介しました。

続いては、身体障がいについても解説します。


身体障がいとは、先天的もしくは後天的に身体機能の一部に障がいを生じている状態、もしくはそのような障がい自体のことをいいます。

身体障害者福祉法においては、視覚障害、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障害・肢体不自由、内臓機能などの疾患による内部障がいの5つに分けれます。

それぞれの種類別で、7つの等級に程度に応じて区分されています。

身体障がい者手帳はもっとも重い1級から軽度である6級までが対象となり交付されます。


主な身体障がいは、肢体不自由や視覚障がい、聴覚障がい、内部障がいなどが挙げられます。

肢体不自由とは、四肢や体幹の機能が損なわれていて、長期にわたって歩行や筆記などの動作が難しい状態のことを指します。

先天的にも後天的にもなる可能性のあるものです。

肢体不自由が、身体障がいの全体の約半分を占めています。


また、内部障がいは、疾患などによって内臓機能に障がいがあり、日常生活が大きく制限されてしまっている障がいです。

これは外見では判断するのが難しいため、見えない障がいとも呼ばれています。


□まとめ


本記事では、精神障がい・発達障がい・身体障がいについてご紹介しました。

これらの障がいを抱えている方やそのご家族にとって、よき理解者や相談相手の存在はとても心強いものです。

ひとりで抱え込まず、親戚やご友人などを頼ることで、少しは負担が軽減されることと思います。

当施設のような専門施設や専門機関にもお気軽にご相談くださいませ。