「療育センター」と「発達支援センター」の違いをご存知でしょうか。
この記事では、両者の違いに着目してご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。
□療育センターとは
まずはじめに療育センターについてご紹介します。
療育センターとは、障がいのある子どもに対して、それぞれに合った治療や教育を行う場所のことを指します。
ただ、療育センターの定義は制度や法律で決められているものではありません。
そのため、明確な定義がされておらず、場合によって指し示されている施設もさまざまでしょう。
そもそも療育センターの療育とはどのような意味を持つのでしょうか。
療育とは、「治療」と「保育・教育」を合わせた言葉です。
障がいを持っているお子さんが社会の中で自立できるように、専門的な教育支援プログラムを通してトレーニングを行います。
それぞれのお子さんの特性に応じて、治療の方法や保育・教育の方法は違います。
そのため、療育センターといっても、その場所によって支援内容や具体的な機能なのかは異なるでしょう。
複数の機能を持ち合わせた施設であることもあります。
つまり、お子さんに合っている療育センターを見つけるためには、個別の調査が大切になります。
□児童発達支援とは
続いては、児童発達支援についてご説明します。
児童発達支援とは。障害児通所支援の1つです。
小学校に入る前の6歳までの障がいのある子が主な対象です。
その子たちが支援を受けるために通う施設でしょう。
具体的な支援とは、日常生活の中での自立支援や機能訓練などを行います。
また、保育園や幼稚園と同様に遊びや学びの場を提供するという目的も持っています。
この制度は、2012年の児童福祉法改正によって定められました。
目的としては、障がいのある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするためです。
それ以前は、バラバラに存在していた障がい種別だった施設が一元化されたことに特徴があります。
ただ、障がいごとの特性に合った専門的な支援に特化した施設も現存しています。
児童発達支援の対象は、療養の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障がいを持つ子どもです。
乳幼児検診などで療養の必要性があると判断された場合などが具体例でしょう。
□まとめ
今回は、療育センターと児童発達支援についてご説明しました。
療育センターは定義が明確でなく、さまざまな機能のある施設であるのに対して、児童発達支援は法で定められている制度です。
お近くの施設をうまく活用されるとよいでしょう。