障がいを持つ就学していない子どもが通える施設のひとつに「児童発達支援」があります。
児童発達支援とはどのようなとは施設でしょうか。
今回は、児童発達支援やその種類をご紹介します。
□児童発達支援とは?
児童発達支援とは、障がい児通所支援の1つです。
小学校就学になる前の6歳までの障がいのある子どもが主な対象となります。
受給者証を持つ子どもたちが通って、支援を受けることができます。
主には、日常生活でできることを増やすための自立支援や機能訓練をおこなったり、幼稚園や保育園と同じように遊びや学びを一緒にしたりします。
このように障がいのある子の支援を目的として運営されています。
2012年の児童福祉法改正によってスタートした制度です。
障がいのある子が地域で療育や支援を受けやすくなるように設けられたものです。
□児童発達支援の種類をご紹介
続いては、児童発達支援の種類をご紹介します。
種類としては、「児童発達支援センター」と「児童未達支援事業所」の2つがあります。
それぞれのサービス形態についてみていきます。
*児童発達支援センター
児童発達支援センターには、福祉サービスをする福祉型と、福祉サービスと併せて治療も行う医療型の2つがあります。
児童発達支援は学校に入る前の未就学児が対象となっていますが、入学後の就学時を対象とした放課後のデイサービスが併設されていることもあります。
この施設は、地域の障がい児支援の中心的な存在として機能することが多いです。
市町村ごとに少なくとも1つは設置できるように、取り組みが進んでいるところです。
障がいのある子どものことを相談できる場所だったり、アドバイスをもらえたりする場所なので、親御さまにも安心してご利用いただけます。
また、実際に通っている保育園に訪れて、専門的な技術や知識のものアドバイスや援助をすることもあります。
このようにセンターを利用している子ども以外にも援助をしています。
*児童発達支援事業所
センターと同じく、未就学児の障がいの持つ子やその家族のサポートを目的としています。
地域の中心的な役割として機能を担っていますが、より市民に身近な存在として位置づけされています。
そのため、児童発達支援センターよりも全国の設置数が多いでしょう。
□まとめ
今回は、児童発達支援についてご紹介しました。
また児童発達支援には、児童発達支援センターと児童発達支援事業所がありましたね。
お住まいの地域にはどのような施設があるのか確認されてみると良いかもしれません。
何か質問がある時はお気軽にご相談ください。