児童福祉法改正案についての議論が進んでいます。

この改正案では、具体的にどんなことが変わるのでしょうか。

子どもたちにとって何が良くなるかに着目してご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。


□児童福祉法改正案とは


2022年3月に政府が、児童福祉法改正案を閣議決定しました。

この改正案には、虐待を受けた子どもたちを親から引き離して一時的に保護する要否を裁判官が判断する制度の導入などを盛り込んでいます。

また、児童養護施設や里親家庭で育った若者の自立支援に関して、原則18歳までと決められていた上限も撤廃すると決まりました。


一時保護の新しい制度は、交付から3年以内の施行を目指しています。

自立支援の年齢制限の撤廃に関しては、2024年の春の施行を計画しているようです。


一時保護では、親権者の同意を得られない場合の司法審査として、一時保護状というものを導入しました。

これは、児童相談所が保護を開始する前か、開始してから7日以内に裁判所に請求して、裁判官が保護状を出すかどうか決めるというものです。

子どもの自由を制限する強制措置の実施にあたって、司法が後ろ盾となり、手続きの透明性を確保する目的があるでしょう。


□子どもたちにとって何が良くなる?


上記でも子どもたちにとって何が変わるか少しご説明しました。

他にはどんなことが挙げられるのでしょう。


1つ目は、全ての妊産婦や子ども、子育て世帯にとっての身近な相談機関である「こども家庭センター」の設置が促進されます。

産前産後のケアを充実させることは必須です。

支援を必要としている人が自ら支援を受けにくることは困難なこともあるので、できるだけ相談しやすい機関を設置することに意味があるでしょう。


2つ目は、施設入所の措置を解除された人の実情に合わせて、支援の対象年齢要件の弾力化ができるようになったことです。

つまり、20歳などの年齢で支援がプツリと切れてしまうことを防ぎます。


3つ目は、生活や就労、自立に関する相談などの機会や措置解除者などの相互相談の場を提供することです。

これは事業として提供することを制度に位置付けています。


□まとめ


この記事では、児童福祉法改正案についてご紹介しました。

具体的には、養護施設などで育った子どもが年齢制限によって支援が途切れてしまうことがなくなるよう、年齢に関する制限が撤廃されました。

子どもの権利を確保するために重要な改正となるため、気になる方は今後の最新情報に注目です。

参考にしていただけると幸いです。




令和3年放デイ・保護者評価.pdf


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